危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の10
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(電気防食)
※ 危告示第23条 |
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2 前項の措置を講ずる場合は、近接する埋設物その他の構造物に対し悪影響を及ぼさないための必要な措置を講じなければならない。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |