危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(防食被覆)

第28条の9 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。

2 地上又に海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。

追加:49自治令12

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