危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の9
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(防食被覆)
第28条の9 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところ※により、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。 |
※ 危告示第22条 |
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
追加 |