危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(溶接)

第28条の8 配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。

2 配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。

追加:49自治令12

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