危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第28条の8

※ これは、昭和4951日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(溶接)

第28条の8 配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。

 危告示第19

2 配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。

 危告示第20

3 前2項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。

 危告示第21

 

第28条の8 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

追加

 

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