危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第28条の8
※ これは、昭和49年5月1日自治省令第12号による追加時の条文です。
(溶接)
第28条の8 配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法※によつて行わなければならない。
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※ 危告示第19条
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2 配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格※に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
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※ 危告示第20条
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3 前2項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示※で定める。
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※ 危告示第21条
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第28条の8 沿革