危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成641日【改正省令】平成6311日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(屋内給油取扱所)

第25条の6 令第17条第2項の自治省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画された部分に限る。以下この条において同じ。)1階の床面積を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の1階の床面積を減じた面積の3分の1を超えるものとする。

追加:平元自治令5、改正:6自治令5

 

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