危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第25条の6
※ これは平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(屋内給油取扱所)
第25条の6 令第17条第2項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画された部分に限る。以下この条において同じ。)の1階の床面積を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の1階の床面積を減じた面積の3分の1を超えるものとする。 |
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第25条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
全改 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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