危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日法律第55号)
【施行年月日】平成13年1月6日 【改正省令】平成12年9月14日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ
第25条の4 令第17条第1項第9号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次の各号のとおりとする。
一 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
一の二 給油取扱所の業務を行うための事務所
二 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場
三 自動車等の点検・整備を行う作業場
四 自動車等の洗浄を行う作業場
五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
2 令第17条第1項第9号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるものは前項第1号の2から第3号までの用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)とし、令第17条第1項第9号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、300m2とする。
3 令第17条第1項第10号及び同条第2項第7号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第1項第1号、第3号及び第4号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
4 令第17条第1項第10号及び同条第2項第6号の総務省令で定める部分は、第1項第5号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第10号及び同条第2項第6号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
5 令第17条第1項第11号及び同条第2項第8号の総務省令で定める部分は、第4号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第11号の総務省令で定める構造は、次の各号のとおりとする。
一 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
二 犬走り又は出入口の敷居の高さは、15cm以上であること。
追加:昭62自治令16、改正:平元自治令5・平6自治令5・平9自治令1・平10自治令6・平12自治令44