危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成1841日 【改正省令】平成18317日自治省令第31号 ⇒最終確認版へ

 

(給油空地及び注油空地の舗装)

第24条の16 令第17条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める舗装は、次に掲げる要件に適合する舗装とする。

一 漏れた危険物が浸透し、又は当該危険物によつて劣化し、若しくは変形するおそれがないものであること。

二 当該給油取扱所において想定される自動車等の荷重により損傷するおそれがないものであること。

三 耐火性を有するものであること。

追加:18総務令31

 

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