危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日法律第55号)
【施行年月日】平成18年4月1日【改正省令】平成18年3月17日総務省令第31号 ⇒最終確認版へ
(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
第24条の13 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第16条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。
一 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第9条第1項第9号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
追加:平14総務令4、改正:平18総務令31