危険物の規制に関する規則(昭和34929日法律第55)

【施行年月日】平成1441日【改正省令】平成14125日総務省令第4号 ⇒最終確認版へ

 

(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)

第24条の13 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第16条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。

一 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。

二 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。

追加:14総務令4

 

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