危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2523日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(防波板)

第24条の2の3 第15条第1項第4号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

一 容量が2,000L以上のタンク室に設けること。

二 タンク室内の2箇所に、その移動方向と平行に、高さ及び間仕切からの距離を異にして設けること。

三 1箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の50%以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が1m以下のだ円形である場合は、40%以上とすることができる。

四 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。

追加:昭40自治令28(24条の2)、改正:昭46自治令12、改正・繰下:平元自治令5(24条の23)

 

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