危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の2の9
※ これは、平成13年10月11日総務省令第136号による改正時の条文です。
(防波板)
第24条の2の9 令第15条第1項第4号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。 |
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一 容量が2,000L以上のタンク室に設けること。 |
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二 タンク室内の2箇所に、その移動方向と平行に、高さ及び間仕切からの距離を異にして設けること。 |
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三 1箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の50%以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が1m以下のだ円形である場合は、40%以上とすることができる。 |
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四 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。 |
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第24条の2の9 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第24条の2 |
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01 |
全改 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の3 |
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03 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の6 |
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04 |
改正 |
平成07年02月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の2の8 |
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05 |
改正 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第24条の2の9 第1条による改正 |