危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の2の9

※ これは、平成131011日総務省令第136号による改正時の条文です。

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(防波板)

第24条の2の9 令第15条第1項第4号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。

 

一 容量が2,000L以上のタンク室に設けること。

 

二 タンク室内の2箇所に、その移動方向と平行に、高さ及び間仕切からの距離を異にして設けること。

 

三 1箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の50%以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が1m以下のだ円形である場合は、40%以上とすることができる。

 

四 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。

 

 

第24条の2の9 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

24条の2

01

全改

昭和460601

自治省令第012

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の23

03

改正

平成050730

自治省令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の26

04

改正

平成070224

自治省令第002号

平成070401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の28

05

改正

平成131011

総務省令第136号

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

24条の29

1条による改正

 

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