危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成5730日【改正省令】平成5730日自治省令第22号 ⇒最終確認版へ

 

(二重殻タンクの構造及び設備)

第24条の2の2 令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ3.2mm以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。

2 令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の自治省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。

3 令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ2mm以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆しなければならない。

4 令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の自治省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵ダンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。

追加:5自治令22(24条の22)

 

inserted by FC2 system