危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成5年7月30日【改正省令】平成5年7月30日自治省令第22号 ⇒最終確認版へ
第24条の2 令第13条第1項第9号の2(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
一 油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
イ 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充填された金属製の容器に収納されていること。
ロ 運転中に固定子が冷却される構造とすること。
ハ 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
二 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
三 油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
四 油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
イ 電動機の温度が著しく上昇した場合。
ロ ポンプの吸引ロが露出した場合。
五 油中ポンプ設備は、次により設置すること。
イ 油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
ロ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
ハ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
追加:平5自治令22(第24条の2)