危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の2
※ 平成5年7月30日自治省令第22号による公布時の条文です。
(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
第24条の2 令第13条第1項第9号の2(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。 |
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イ 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充填された金属製の容器に収納されていること。 |
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ロ 運転中に固定子が冷却される構造とすること。 |
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ハ 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。 |
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イ 電動機の温度が著しく上昇した場合。 |
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ロ ポンプの吸引ロが露出した場合。 |
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イ 油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。 |
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ロ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。 |
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ハ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。 |
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第24条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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