危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和40101日【改正省令】昭和40101日自治省令第28号 最終確認版

 

(防波板)

第24条の2 令第15条第4号の規定による防波板のうち横揺れを防止するためのもの(以下「横揺防波板」という。)は、次のとおり設けなければならない。

一 横揺防波板は、容量1,000L以上のタンク室(間仕切りにより仕切られたタンクの部分をいう。以下同じ。)3以上保有するタンクの最後部のタンク室に設けること。

二 容量1,000L以上のタンク室を5以上保有するタンクについては、前号に掲げるタンク室のほか1のタンク室に設けること。

三 1タンク室内の2箇所に移動方向と平行に、高さ又は間仕切りからの距離を異にして設けること。

四 1箇所に設ける横揺防波板の面機は、タンク室の移動方向の最大断面積の3分の1以上とすること。

五 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しない構造とすること。

2 令第15条第4号の規定による防波板のうち縦揺れを防止するためのもの(以下「縦揺防波板」という。)は、次のとおり設けなければならない。

一 横揺防波板が設けられていない容量1,000L以上のタンク室に設けること。

二 移動方向と直角に設けること。

三 縦揺防波板の面識は、タンク室の移動方向に直角の最大断面積の40%以上とすること。

四 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しない構造とすること。

追加:40自治令28(24条の2)

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