危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2441日【改正省令】平成231221日総務省令第165号 ⇒最終確認版へ

 

(噴き上げ防止措置)

第22条の2の2 令第11条第2項第4号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第3号及び第4号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。

一 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備

二 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備

三 2号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備

追加:23総務令165

 

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