危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の2の2

※ これは、平成231221日総務省令第165号による追加時の条文です。

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(噴き上げ防止措置)

第22条の2の2 令第11条第2項第4号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第3号及び第4号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。

 

一 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備

 

二 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備

 

三 2号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備

 

 

第22条の2の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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