危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1316日【改正省令】平成12914日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ

 

(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)

第21条の5 令第11条第1項第11号の3ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに付属する設備とする。

追加:昭59自治令17、改正:12自治令44

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