危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成13年1月6日【改正省令】平成12年9月14日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ
(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
第21条の5 令第11条第1項第11号の3ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに付属する設備とする。
追加:昭59自治令17、改正:平12自治令44