危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第21条の5
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
第21条の5 令第11条第1項第11号の3ただし書の総務省令で定める設備は、可動はしご、回転止め、危険物の液面の高さを測定するための設備、サンプリング設備その他これらに付属する設備とする。 |
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第21条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和59年07月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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