危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成24年4月1日【改正省令】平成23年12月21日総務省令第165号 ⇒最終確認版へ
(底部の外面の防食措置)
第21条の2 令第11条第1項第7号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条にあつて同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
一 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
三 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。
追加:昭49自治令12、改正:昭51自治令18・昭52自治令2・平24総務令165