危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第21条の2

※ これは、昭和52210日自治省令第2号による改正時の条文です。

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(底部の外面の防食措置)

第21条の2 令第11条第1項第7号の2の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条にあつて同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。

 

一 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。

 

二 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。

 

三 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

 

 

第21条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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