危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第21条の2
※ これは、昭和52年2月10日自治省令第2号による改正時の条文です。
(底部の外面の防食措置)
第21条の2 令第11条第1項第7号の2の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条にあつて同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。 |
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第21条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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