危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和52215日【改正省令】昭和52210日自治省令第2号 ⇒最終確認版へ

 

(底部の外面の防食措置)

第21条の2 令第11条第1項第7号の2の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条にあつて同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。

一 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。

二 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。

三 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

追加:昭49自治令12、改正:昭51自治令1852自治令2

inserted by FC2 system