危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和51616日【改正省令】昭和51615日自治省令第18号 ⇒最終確認版へ

 

(底板の外面の防食措置)

第21条の2 第11条第1項第7号の2の規定による屋外貯蔵タンクの底板の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。

一 タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。

二 タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。

三 前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

追加:昭49自治令12、改正:51自治令18

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