危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和52年2月15日【改正省令】昭和52年2月10日自治省令第2号 ⇒最終確認版へ
(水張試験等における測定)
第20条の10 特定屋外貯蔵タンクにおいて令第11条第1項第4号に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
一 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満したとき 側板最下端の水平度の測定
二 水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部の凹凸状態の測定
追加:昭52自治令2