危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条の10

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(水張試験等における測定)

第20条の10 特定屋外貯蔵タンクにおいて令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。

 

一 水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満したとき 側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定

 

二 水張試験等の直後 特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第22条の3の2第3項第5号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定

 

 

第20条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省令第002

昭和520215

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成231221

省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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