危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2441日【改正省令】平成231221日総務省令第165号 ⇒最終確認版へ

 

(タンク材料の規格)

第20条の5 令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。

一 鋼板にあつては、日本工業規格G3101「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G3115「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」

二 構造用形鋼にあつては、日本工業規格G3101「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」

三 鋼管にあつては、日本工業規格G3452「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G3454「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本工業規格G3444「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本工業規格G3457「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G3460「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。)

四 フランジにあつては、日本工業規格G3101「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G3201「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本工業規格G4051「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)

追加:昭52自治令2、改正:昭59自治令1・平元自治令5・平2自治令32・平12自治令4423総務令165

 

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