危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の5
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(タンク材料の規格)
第20条の5 令第11条第1項第4号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490Cとする。 |
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一 鋼板にあつては、日本工業規格G3101「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G3115「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」 |
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二 構造用形鋼にあつては、日本工業規格G3101「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)又は日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」 |
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三 鋼管にあつては、日本工業規格G3452「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G3454「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG370に係る規格に限る。)、日本工業規格G3444「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK400に係る規格に限る。)、日本工業規格G3457「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G3460「低温配管用鋼管」(STPL380に係る規格に限る。) |
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四 フランジにあつては、日本工業規格G3101「一般構造用圧延鋼材」(SS400に係る規格に限る。)、日本工業規格G3201「炭素鋼鍛鋼品」(SF390A又はSF440Aに係る規格に限る。)又は日本工業規格G4051「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。) |
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第20条の5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和59年03月05日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成02年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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05 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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