危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和52215日【改正省令】昭和52210日自治省令第2号 ⇒最終確認版へ

 

(タンク材料の規格)

第20条の5 令第11条第1項第4号の自治省令で定める材料の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、アニュラ板の材料は、日本工業規格G3106(1977)「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM41C又はSM50Cとする。

一 鋼板にあつては、日本工業規格G3101(1976)「一般構造用圧延鋼材」(SS41に係る規格に限る。)、日本工業規格G3106(1977)「溶接構造用圧延鋼材」、日本工業規格G3115(1977)「圧力容器用鋼板」又は日本工業規格G3114(1977)「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」

二 構造用形鋼にあつては、日本工業規格G3101(1976)「一般構造用圧延鋼材」(SS41に係る規格に限る。)又は日本工業規格G3106(1977)「溶接構造用圧延鋼材」

三 鋼管にあつては、日本工業規格G3452(1976)「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G3454(1976)「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG38に係る規格に限る。)、日本工業規格G3444(1974)「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK41に係る規格に限る。)、日本工業規格G3457(1976)「配管用アーク溶接炭素鋼鋼管」又は日本工業規格G3460(1976)「低温配管用鋼管」(STPL39に係る規格に限る。)

四 フランジにあつては、日本工業規格G3101(1976)「一般構造用圧延鋼材」(SS41に係る規格に限る。)、日本工業規格G3201(1964)「炭素鋼鍛鋼品」(SF40又はSF45に係る規格に限る。)又は日本工業規格G4051(1965)「機械構造用炭素鋼鋼材」(S20C又はS25Cに係る規格に限る。)

追加:52自治令2

 

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