危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和52215日【改正省令】昭和52210日自治省令第2号 ⇒最終確認版へ

 

(基礎及び地盤に関する試験)

第20条の3 令第11条第1項第3号の2の自治省令で定めるところにより行う試験は、前条第2項第2号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第11条第1項第3号の2の自治省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。

追加:52自治令2

inserted by FC2 system