危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条の3
※ これは、平成24年3月30日総務省令第24号による改正時の条文です。
(基礎及び地盤に関する試験)
第20条の3 令第11条第1項第3号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第2項第2号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第4号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験※とし、令第11条第1項第3号の2の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。 |
第20条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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02 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成24年03月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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