危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和52215日【改正省令】昭和52210日自治省令第2号 ⇒最終確認版へ

 

(基礎及び地盤)

第20条の2 令第11条第1項第3号の2の自治省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。

2 基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。

二 地盤は、次のいずれかに適合するものであること。

イ 告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が20以上及び平板載荷試験値(5mm沈下時における試験値(30)とする。第4号において同じ。)10kg/cm3以上の値を有するものであること。

ロ 告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。

(1) タンク荷重に対する支持力の計算における支持力の安全率及び沈下量の計算における計算沈下量が告示で定める値を有するものであること。

(2) 基礎(告示で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の上面から3m以内の基礎直下の地盤部分が基礎と同等以上の堅固さを有するもので、かつ、地表面からの深さが15mまでの地質(基礎の上面から3m以内の基礎直下の地盤部分を除く。)が告示で定めるもの以外のものであること。

(3) 粘性土地盤にあつては圧密度試験において、砂質土地盤にあつては標準貫入試験において、それぞれ圧密荷重に対して圧密度が90(微少な沈下が長期間継統する場合において、10日間(以下この号において「微少沈下測定期間」という。)継続して測定した沈下量の和の1日当たりの平均沈下量が、沈下の測定を開始した日から微少沈下測定期間の最終日までにおける総沈下量の0.3%以下となつたときは、当該地盤における圧密度が90%になつたものとみなす。)以上又は標準貫入試験値が平均的に15以上の値を有するものであること。

ハ イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。

三 地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。

四 基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が10kg/cm3以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。

五 基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と2m以上の間隔が確保できるものであること。

六 基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。

3 2項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

追加:52自治令2

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