危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成2441日【改正省令】平成231221日総務省令第165号 ⇒最終確認版へ

 

(配管の外面の防食措置)

第13条の4 令第9条第1項第21号ニ(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。

追加:昭49自治令12、改正:昭52自治令2・昭62自治令36・平元自治令5・平5自治令22・平10自治令618総務令31・平23総務令165

 

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