危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和62年12月26日【改正省令】昭和62年12月26日自治省令第36号 ⇒最終確認版へ
(地下配管の外面の防食措置)
第13条の4 令第9条第21号ハ(令第19条において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、その他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。
追加:昭49自治令12、改正:昭52自治令2・昭62自治令36