危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和52215日【改正省令】昭和52210日自治省令第2号 ⇒最終確認版へ

 

(地下配管の外面の防食措置)

第13条の4 令第9条第21号ハ(令第19条において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装及び電気防食により、その他の配管にあつては、告示で定めるところにより、塗覆装により行うものとする。

追加:昭49自治令12、改正:52自治令2

 

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