危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和51年6月16日【改正省令】昭和51年6月15日自治省令第18号 ⇒最終確認版へ
(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
第9条の2 令第8条の5の自治省令で定める製造所等は、次のとおりとする。
一 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第10条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
二 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
追加:昭51自治令18