危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和51616日【改正省令】昭和51615日自治省令第18号 ⇒最終確認版へ

 

(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

第9条の2 令第8条の5の自治省令で定める製造所等は、次のとおりとする。

一 鉱山保安法(昭和24年法律第70)第10条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等

二 火薬類取締法(昭和25年法律第149)第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

追加:51自治令18

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