危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第9条の2
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
第9条の2 令第8条の5の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。 |
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第9条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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02 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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