危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第9条の2

※ これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

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(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

第9条の2 令第8条の5の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。

 

一 鉱山保安法(昭和24年法律第70)第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等

 

二 火薬類取締法(昭和25年法律第149)第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

 

 

第9条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

02

改正

平成170324

総務省令第037

平成17年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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