危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成13年1月6日【改正省令】平成12年9月14日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ
(許可の通報を必要としない軽易な事項)
第7条の2 法第11条第7項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。
追加:昭49自治令17(第7条の2)、改正:平元自治令5・平12自治令44