危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第7条の2
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(許可の通報を必要としない軽易な事項)
第7条の2 法第11条第7項の総務省令で定める軽易な事項は、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。 |
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第7条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |