危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】昭和49年6月1日【改正省令】昭和49年6月1日 ⇒最終確認版へ
(許可の通報を必要としない軽易な事項)
第7条の2 法第11条第7項の自治省令で定める軽易な事項は、危険物の種類又は数量の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。
追加:昭49自治令17(第7条の2)