危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成216日【改正省令】平成12914日自治省令第44号 ⇒最終確認版へ

 

(岩盤タンク検査に係る基準)

第6条の2の7 令第8条の2第3項第3号の総務省令で定める基準は、第22条の3第3項第4号及び第6号に定める基準とする。

追加:昭62自治令16(6条の22)、繰下:昭62自治令36(6条の26)平元自治令5、改正:平12自治令44

 

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