危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和6251日【改正省令】昭和62420日自治省令第16号 ⇒最終確認版

 

(タンクの空間容積の計算方法)

第3条 令第5条第1項の自治省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に100分の5以上100分の10以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第20条第1項第1号の規定により第三種の消火設備を設ける製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部0.3m以上1m未満の面から上部の容積とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。

一 特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、次号に掲げるもの以外のもの 前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積

二 岩盤タンク(令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)当該タンク内に湧出する7日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に100分の1の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積

公布:昭34総理府令55、改正:昭35自治令3・昭58自治令1662自治令16

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