危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和3571日【改正省令】昭和3571日自治省令第3号 最終確認版

 

(タンクの空間容積の計算方法)

第3条 令第5条第1項の自治省令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に100分の5以上100分の10以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第20条第1項第1号の規定により第三種の消火設備を設ける製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部0.3m以上1m未満の面から上部の容積とする。

公布:昭34総理府令55、改正:35自治令3

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