危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4951日【改正省令】昭和4951日自治省令第12号 最終確認版

 

(塗料類その他品名の異なる危険物を混合したものの属する品名)

第1条の2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表備考第9号の規定により、別表第1の品目の項に掲げる塗料類その他品名の異なる危険物を混合したものは、同表の品名の項の当該各欄に掲げる品名に属するものとする。

公布:昭34総理府令55(1)、繰下:49自治令12

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