危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第1条の2
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(危険物の品名)
第1条の2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第1条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第4条第1項及び第3項第1号、第5条第1項及び第3項第1号、第6条第2項、第7条から第8条まで〔第7条、第7条の2、第7条の3、第7条の4、第7条の5、第8条〕、第18条第1項第2号及び第2項第2号、第43条第4項、第44条第1項第1号、第47条の3第2項、第55条第1項第2号及び第2項第2号、第62条第1項並びに第62条の3第1項の規定を適用する。 |
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2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第4条第1項及び第3項第1号、第5条第1項及び第3項第1号、第6条第2項、第7条から第8条まで〔第7条、第7条の2、第7条の3、第7条の4、第7条の5、第8条〕、第18条第1項第2号及び第2項第2号、第43条第4項、第44条第1項第1号、第47条の3第2項、第55条第1項第2号及び第2項第2号、第62条第1項並びに第62条の3第1項の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
第1条として公布 |
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01 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第1条の2へ繰下げ |
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02 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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04 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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