危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第1条の2

※ これは、平成17324日総務省令第37号による改正時の条文です。

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(危険物の品名)

第1条の2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第10号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第1条第1項各号ごとに、同表第5類の項第10号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第4条第1項及び第3項第1号第5条第1項及び第3項第1号第6条第2項、第7条から第8条まで77条の27条の37条の47条の58第18条第1項第2号及び第2項第2号第43条第4項第44条第1項第1号第47条の3第2項第55条第1項第2号及び第2項第2号第62条第1項並びに第62条の3第1項の規定を適用する。

2 法別表第1の品名欄に掲げる物品のうち、同表第1類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第4条第1項及び第3項第1号第5条第1項及び第3項第1号第6条第2項、第7条から第8条まで77条の27条の37条の47条の58第18条第1項第2号及び第2項第2号第43条第4項第44条第1項第1号第47条の3第2項第55条第1項第2号及び第2項第2号第62条第1項並びに第62条の3第1項の規定を適用する。同表第2類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第3類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第5類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第6類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。

 

第1条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する総理府令

1として公布

01

昭和490501

自治省令第012

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

1条の2へ繰下げ

02

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

平成131011

総務省令第136

平成131201

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

04

平成170324

総務省令第037

平成170324

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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