危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和51616日【改正政令】昭和51615日政令第153号 ⇒最終確認版へ

 

(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。

2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。

追加:昭40政令308、改正:昭48政令378・昭49政令188、全改:51政令153

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