危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
【施行年月日】昭和51年6月16日【改正政令】昭和51年6月15日政令第153号 ⇒最終確認版へ
(自衛消防組織を置かなければならない事業所)
第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。
2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。
追加:昭40政令308、改正:昭48政令378・昭49政令188、全改:昭51政令153