危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第38条
※ これは、昭和51年6月15日政令第153号による改正時の条文です。
(自衛消防組織を置かなければならない事業所)
第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
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01 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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02 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による改正 |
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03 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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