危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第38条

※ これは、昭和51615日政令第153号による改正時の条文です。

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(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定施設とする。

 

2 法第14条の4の政令で定める数量は、第30条の3第2項に規定する数量とする。

 

 

第38条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和481227

政令第378

昭和500501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

02

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

03

昭和510615

政令第153

昭和510616

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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