危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
【施行年月日】昭和50年5月1日【改正政令】昭和48年12月27日政令第378号 ⇒最終確認版へ
(自衛消防組織を置かなければならない事業所)
第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、自治省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。
2 法第14条の3の政令で定める数量以上の危険物は、指定施設において取り扱う第四類の危険物で指定数量の3,000倍(移送取扱所にあつては、自治省令で定める数量)以上のものとする。
追加:昭40政令308、改正:昭48政令378・昭49政令188