危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和5051日【改正政令】昭和481227日政令第378号 ⇒最終確認版へ

 

(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第38条 法第14条の4の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、自治省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。

2 法第14条の3の政令で定める数量以上の危険物は、指定施設において取り扱う第四類の危険物で指定数量の3,000(移送取扱所にあつては、自治省令で定める数量)以上のものとする。

追加:昭40政令308、改正:48政令378・昭49政令188

 

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