危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

【施行年月日】昭和40101日【改正政令】昭和40921日政令第308号 ⇒最終確認版へ

 

(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第38条 法第14条の3の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所又は一般取扱所のうち、自治省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。

2 法第14条の3の政令で定める数量以上の危険物は、指定施設において取り扱う第四類の危険物で指定数量の3,000倍以上のものとする。

追加:40政令308

 

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